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所有する建物や土地を「高く」売りやすい 『仲介売却』とは?

「仲介売却」とは、不動産を売却する一般的な方法で、不動産会社が売り主と買い主の間に入り、物件を市場に売却する方法です。「可能な限り高く売りたい」という方には、他の売却方法と比べると、高く売りやすい「仲介売却」をおすすめしています。松尾不動産では、より高く不動産を売却するための仲介売却について丁寧にご案内致します。

 

仲介売却のメリット

仲介売却は、売主自身が売却価格を決められる為、ご希望の価格で販売が可能なことが大きなメリットです。不動産会社に価格を決められてしまうことがないだけではなく、売却活動自体は松尾不動産会社が行うため、売り主自身が動く必要がございません。

ですが、価格相場に見合わなかったり、建物の状態により、買主が見つからずず売れない状態が続いてしまう可能性もあります。メリットだけを見ず、リスクも把握したうえで選びましょう。

適正価格を知りましょう

みなさん、お持ちの不動産をなるべく高く売却したいという気持ちをお持ちですよね。その気持ちを逆手に、わざと想像のできない高額査定を出し契約をしよう、いい話を会社もあるようです。 たくさんの不動産屋がありますが、大切なのは、適正な高額価格について、説明を受けられるということです。また、不動産の状況なども考え、その中で高く売ることが、もっとも重要です。

仲介売却時に不動産会社と売主の間で結ぶ契約

仲介売却を行う際に、まず始めに不動産会社と売主の間で【媒介契約】を結ぶ必要があります。この契約の内容とは、「依頼先」「希望売却額」「依頼期間」「売却活動の内容」「仲介手数料」といったがあります。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。

専属専任媒介契約
  • 一社に専属で依頼。
  • 売主が買主を探すことは、認められず、破った場合は違約金が発生する。
  • 専属の不動産会社が、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営のコンピューターネットワークシステム(レインズ)に登録し、売却活動を行い、1週間に1回以上の報告義務がある。
専任媒介契約
  • 一社に専属で依頼。
  • 売主が買主を探すことが可能だが、不動産会社に経費を支払う必要がある。
  • 専属の不動産会社が、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営のコンピューターネットワークシステム(レインズ)に登録し、売却活動を行う。2週間に1回以上の報告義務がある。
一般媒介契約
  • 複数社に依頼が可能。
  • 売主が買主を探すことが可能。

仲介売却の流れ

1.問い合わせ

まずは不動産会社へ問い合わせをしましょう。松尾不動産でも不動産売却のご相談や無料査定を行っております。

ぜひ、一度お問合せください。

2.現地調査・査定

現地調査を行い、物件や土地の状況や周辺環境、市場相場などの条件をもとに査定価格を算出し、ご提示します。

3.打ち合わせ

物件の査定に関するご説明や必要書類などのご説明を行います。売却をする方向で進めるとなりましたら、売却スケジュールの確認などを打ち合わせしていきます。

4.媒介契約

松尾不動産に仲介売却をご依頼いただける場合は、媒介契約を締結します。当社では「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの媒介契約に対応しています。

媒介契約とは?

5.売買契約

松尾不動産が買主様・売主様との間に入り、価格や引き渡しの条件などの交渉を行います。双方がご納得されましたら、売買契約を締結します。

6.引き渡し準備

物件の引き渡し準備や、必要に応じて住宅ローンの抵当権抹消手続きを行います。松尾不動産ではサポートしております。些細なことでもご相談ください。

7.引き渡し

買主様から物件の代金のお支払手続きを行い、所有権移転手続きをします。売主様から買主様へ、物件・鍵を引き渡していただきます。

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